kumakatsuの行政書士試験対策 第559回 民法  第752条 【同居、協力及び扶助の義務】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第559回 民法  第752条 【同居、協力及び扶助の義務】

第752条 【同居、協力及び扶助の義務】

 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

解説
夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助し合わなければならない。


編集後記
同居の場所は話し合いで決めるが、もし決まらない場合は、夫婦の一方から他方の住所地域にある家庭裁判所に調停または審判を求める。また、同居の強制はできないが、正当な理由がないのに同居をしないのは離婚の原因となりえる。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第2章 婚姻 第2節 婚姻の効力

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