kumakatsuの行政書士試験対策 第242回 民法 消費貸借 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第242回 民法 消費貸借 について

消費貸借

消費貸借とは、例えば、友人から1万円を借りて使い、その後に1万円を返すなど、
金銭その他の物を受取り、これと同種・同等・同量の物を返還する契約をいう。
消費貸借は、片務・要物契約。 無利息の場合は無償契約、利息付きの場合は有償契約


《隠れた瑕疵があったとき》
利息付き消費貸借の場合は、
貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。
(損害賠償の請求を妨げない)
無利息の消費貸借の場合は、
借主は、瑕疵がある物の価額を返還できる。

《返還の時期》
返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて催告できる。 借主は、いつでも返還できる。


参考その他の契約 - 憲法・民法・行政法と行政書士 

編集後記
ワンタンスープを、食べました。美味しかったです。ご意見ご感想はこちら。
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