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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第241回 民法 注文者の解除権 について
注文者の解除権
注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも、
損害を賠償して契約を解除できる。
建物・土地上の工作物においても、同様。
編集後記
ミソラーメンを、食べました。美味しかったです。ご意見ご感想はこちら。
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