kumakatsuの行政書士試験対策 第501回 民法  第24条 【仮住所】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第501回 民法  第24条 【仮住所】

第24条 【仮住所】

 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

解説
ある行為について、住所以外の場所を仮住所にすることができる。この場合、その行為に関しては、仮住所を住所とみなす。

編集後記
民法の 第24条 は、【仮住所】についてです。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第2章 人 第3節 住所

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