kumakatsuの行政書士試験対策 第560回 民法  第758条 【夫婦の財産関係の変更の制限等】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第560回 民法  第758条 【夫婦の財産関係の変更の制限等】

第758条 【夫婦の財産関係の変更の制限等】

  夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

  夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

  共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

解説
夫婦の財産関係を決める契約は、婚姻届を出した後は、変更することができない。

夫婦の一方が他方の財産を管理するという契約になっている場合、その管理がよくないため財産を危うくしたときは、自分自身で管理することを家庭裁判所に請求することができる。

共有財産については、自分自身で管理することの請求とともに、共有財産の分割を請求することができる。

編集後記
民法 の 第758条 は【夫婦の財産関係の変更の制限等】についてです。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第2章 婚姻 第3節 夫婦財産制

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