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kumakatsuの行政書士試験対策 第526回 民法 第282条 【地役権の不可分性】
第297条 【留置権者による果実の収取】
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
解説
留置権者は、留置物から発生した利益を、他に債権者がいても優先して、債権の支払にあてることができる。
留置物から発生した利益は、まず債権から発生した利息にあてる。まだ余りがあるときは、元本にあてる。
編集後記
民法の 第297条 は【留置権者による果実の収取】についてです。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第7章 留置権
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