kumakatsuの行政書士試験対策 第526回 民法  第282条 【地役権の不可分性】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第526回 民法  第282条 【地役権の不可分性】

第297条 【留置権者による果実の収取】

  留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

  前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

解説
留置権者は、留置物から発生した利益を、他に債権者がいても優先して、債権の支払にあてることができる。

留置物から発生した利益は、まず債権から発生した利息にあてる。まだ余りがあるときは、元本にあてる。

編集後記
民法の 第297条 は【留置権者による果実の収取】についてです。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第7章 留置権

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