kumakatsuの行政書士試験対策 第350回 第2編 物権 第9章 質権 第3節 不動産質 356条

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kumakatsuの行政書士試験対策 第350回 第2編 物権 第9章 質権 第3節 不動産質 356条
第356条 【不動産質権者による使用及び収益】

 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

解説
質権者は、第350条と第298条に書いてあるとおり、質物を勝手に使用したりすることはできないのだが、不動産質権についてもそれを適用すると、高価な土地や建物を使用しないことによる不経済が出てしまう。だから、本条により、その不動産の性質に従った用法であれば利用しても良いとしている。もし、不動産の使い方に特別の使い方などがある場合、当事者間で予め約束しておけば、それに従うことになる。

だが、お金を貸して不動産の質権者となった者が、実際にその不動産の性質に従って使用収益することは不可能な場合が多いので、不動産質は殆ど利用されていない制度である。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第9章 質権 第3節 不動産質


編集後記
不動産質権者は、動産質権者と違って、使用・収益することができるという内容の条文です。

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