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kumakatsuの行政書士試験対策 第342回 第2編 物権 第4章 地上権 第265条 【地上権の内容】
第265条 【地上権の内容】
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
解説
工作物とは、建物、橋、電柱、テレビ塔、トンネルなどのことである。竹木とは、竹や木などのことであるが、茶やりんごの木など毎年収穫のある竹物を植える場合は地上権ではなく永小作権の設定が必要である。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第4章 地上権
編集後記
設定が必要な権利
・建物、橋、電柱、テレビ塔、トンネル、竹木・・・地上権
・茶やりんごの木など毎年収穫のある竹物を植える場合・・・永小作権
地上権と、永小作権の違いに注意しましょう。
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