kumakatsuの行政書士試験対策 第442回 民法  第363条 【債権質の設定】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第442回 民法  第363条 【債権質の設定】
第363条 【債権質の設定】

 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

解説

質権が、譲渡に証書の引渡しを要する債権を目的とする場合には、この証書を引き渡すことによって質権が成立する。

編集後記
譲渡に証書の交付を要する証券的債権についてだけ債権質の設定契約の要物性を認め、単なる指名債権については証書の交付は不要である。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第9章 質権 第4節 権利質

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com