kumakatsuの行政書士試験対策 第343回  第2編 物権 第5章 永小作権 270条について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第343回  第2編 物権 第5章 永小作権 270条について

第270条 【永小作権の内容】

 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

解説
耕作とは稲や麦などを栽培することであり、牧畜とは牛や馬などを飼ったりすることである。

また、永小作権を第三者に主張するためには、登記をする必要がある。

参照
民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第5章 永小作権

編集後記
設定が必要な権利
・建物、橋、電柱、テレビ塔、トンネル、竹木・・・地上権
・茶やりんごの木など毎年収穫のある竹物を植える場合・・・永小作権

地上権と、永小作権の違いに注意しましょう。

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