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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第286回 民法の第二編 物権 第4章 地上権 について
地上権(ちじょうけん)とは、用益物権の一種で、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。
編集後記
あさりスパゲティを、食べました。美味しかったです。
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