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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第288回 民法の第二編 物権 第6章 地役権 について
地役権(ちえきけん)とは、用益物権の一種で、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。日本の民法では280条以下に規定がある。
編集後記
お雑煮を、食べました。美味しかったです。
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