kumakatsuの行政書士試験対策 第287回 民法の第二編 物権 第5章 永小作権  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第287回 民法の第二編 物権 第5章 永小作権  について

永小作権(えいこさくけん)とは、用益物権の一種で、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。日本の民法では第270条以下に規定が設けられている。ただ、今日の小作関係のほとんどは賃借権の設定による賃借小作権で永小作権が設定されている例は少ないとされる

参考 永小作権 - Wikipedia

編集後記
焼いた卵と、パンを、食べました。美味しかったです。

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