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kumakatsuの行政書士試験対策 第432回 民法 第271条 【永小作人による土地の変更の制限】
第271条 【永小作人による土地の変更の制限】
永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。
解説
永小作人は、土地に永久の損害が生じるような変更を加えることができない。
編集後記
ただし、第277条が規定するように、特別の慣習がある場合は別である。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第5章 永小作権
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