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kumakatsuの行政書士試験対策 第520回 民法 第209条 【隣地の使用請求】
第209条 【隣地の使用請求】
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
解説
土地の所有者は、隣の土地との境界又はその付近に、塀や建物を作ったり、これらを修繕するために必要な範囲で隣の土地の使用を隣人に求めることができる。ただし、隣人の承諾がない限り、隣の土地には入ることができない。
この場合、隣人が損害を受けたときは、賠償を請求することができる。
編集後記
第209条から第238条までは、隣の土地や住人についてのことが規定されている。これを相隣関係(ソウリンカンケイ)という。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界
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