kumakatsuの行政書士試験対策 第524回 民法  第272条 【永小作権の譲渡又は土地の賃貸】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第524回 民法  第272条 【永小作権の譲渡又は土地の賃貸】

第272条 【永小作権の譲渡又は土地の賃貸】

 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。

解説
小作人は、自分の永小作権を他人に譲ったり、その権利が続いてる間、耕作または牧畜のために土地を賃貸することができる。ただし、永小作権を設定する時の契約で、これらを禁止している場合はできない。

編集後記
設定契約以外にも、慣習で禁止されている場合もある。また、農地法では、このような行為は禁止されており、都道府県知事や農業委員会の許可が必要となっている。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第5章 永小作権

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