登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第522回 民法 第251条 【共有物の変更】
第251条 【共有物の変更】
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
解説
それぞれの共有者は、他の共有者の同意がなければ、共有となっている物に変更を加えることができない。
編集後記
民法の第251条 は、【共有物の変更】についてです。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有
意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com