kumakatsuの行政書士試験対策 第433回 民法 第281条 【地役権の附従性】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第433回 民法 第281条 【地役権の附従性】
第281条 【地役権の附従性】
 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。


解説
地役権は、要役地の所有権に従って、これと一緒に移転する。また、地役権は、要役地の上に設けられた他の権利の目的ともなる。ただし、地役権の設定の際に、特別の約束があれば、別である。

地役権は、要役地とは別に、それだけで譲渡することはできないし、また、それだけで他の権利の目的とすることはできない。

編集後記

この地役権は、要役地の上に設けられた他の権利の目的ともなるというのは、例えば、要役地に抵当権を設定すると地役権にも及んだり、地上権を設定すると地上権者は地役権を利用することができたりするようなことである。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第6章 地役権
 
意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com