kumakatsuの行政書士試験対策 第355回 民法 第398条の2 【根抵当権】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第355回 民法 第398条の2 【根抵当権
第398条の2 【根抵当権

 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

解説
対象となる債権
特定の継続的取引契約から生じた債権
一定の種類の取引から生じた債権
特定の原因に基づく債権
手形や小切手に関わる債権
根抵当権者と根抵当権設定者の間で今後発生する債権の全てを対象とするわけではない。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第10章 抵当権 第4節 根抵当

編集後記
具体例は、A銀行は、B社に継続的に融資をしておりその額は常に変動しているとする。この場合、融資の発生や返済ごとに、抵当権の設定や消滅をするのは面倒なので、根抵当権を設定し、予め決めた限度額の範囲内で債権などを担保する方法が用いられる。などです。

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com