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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第308回 民法の第三編 第二章 契約 組合 について
民法上の組合 - 民法667条以下に典型契約の一種として規定されており、他の「組合」と区別するために「任意組合」とも呼ばれる(詳しくは後述)。
第667条
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
出資は、労務をその目的とすることができる。
編集後記
組合の法的性質については諾成・有償・双務契約に分類できます。
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