kumakatsuの行政書士試験対策 第307回 民法の第三編 第二章 契約 寄託 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第307回 民法の第三編 第二章 契約 寄託 について

寄託(きたく)とは、当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法657条)、商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合(商事寄託)については商法に特則が置かれている。

参考 寄託 - Wikipedia

編集後記
寄託の具体例です
参考 「寄託」という行為の例を挙げてください。。 - 銀行にお金を預ける・... - Yahoo!知恵袋
銀行にお金を預ける・・・消費寄託
コインロッカーに荷物を預ける・・・有償寄託
友人宅に荷物を置かせてもらう・・・無償寄託
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