kumakatsuの行政書士試験対策 第368回 民法 第623条 【雇用】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第368回 民法 第623条 【雇用】

第623条 【雇用】

 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

解説
例えば、Aは月収20万円でBの労務に服する契約をしたとき、Aを労務者、Bを使用者という。AはBに対して報酬を請求できるが、Bの労務に従わなければならない。

民法に規定されている雇用は、対等な個人間の自由意志に基づく約束ということが基調になっているが、現代の雇用の現状とはあわない。労働基準法労働組合法などの適用を受ける場合が多い。

つまり、民法の雇用の規定が実際に適用される場合は少なく、個人的使用人ぐらいとなる。

編集後記
623条(雇用)は、
諾成契約、双務契約、有償契約である。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第8節 雇用

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