kumakatsuの行政書士試験対策 第369回 民法 第632条 【請負】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第369回 民法 第632条 【請負】
第632条 【請負】

 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

解説
例えば、土木工事を依頼したり、会計事務を完成することを会計士に依頼したりすることである。仕事の完成が目的になっているところがポイントである。

編集後記
632条(請負)は、
双務契約、有償契約、諾成契約である。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第9節 請負

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