kumakatsuの行政書士試験対策 第364回 民法 第586条 【交換契約の意味】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第364回 民法 第586条 【交換契約の意味】
第586条 【交換契約の意味】

 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。

 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。

解説
この付け加える金銭については、第573条以下の売買代金と同じ扱いになる。

編集後記
交換は、諾成契約、双務契約、有償契約です。


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