kumakatsuの行政書士試験対策 第371回 民法 第657条 【寄託】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第371回 民法 第657条 【寄託】

第657条 【寄託】

 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

解説
例えば、Aは旅行中、Bに貴重品を預ける場合などのことである。AがBに報酬を支払うと約束していれば、Bには報酬請求権がある。

編集後記
657条の寄託は、
契約には物の引渡しが必要である要物契約である。有償契約であれば双務契約、無償契約であれば片務契約である。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第11節 寄託

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com