kumakatsuの行政書士試験対策 第300回 民法の第三編 第二章 契約 交換  について

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第300回 民法の第三編 第二章 契約 交換  について

交換契約は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを内容とする契約で、日本では典型契約とされている(民法586条)。交換は贈与や売買と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される[1][2]。交換契約の法的性質は諾成・有償・双務契約であるが、ローマ法の下では要物契約であったとされる[3]。

参考 交換 - Wikipedia

編集後記
交換とは、民法が定める13種類の契約の一つ。当事者の一方が金銭以外の物を給付することにを約し、その対価として相手方が金銭以外の物を給付することを約することによって成立する。双務・有償・諸成の契約である。対価が金銭であるか物であるかによって、売買か交換かの違いとなる。

ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com