kumakatsuの行政書士試験対策 第301回 民法の第三編 第二章 契約 消費貸借  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第301回 民法の第三編 第二章 契約 消費貸借  について

消費貸借(しょうひたいしゃく、英: loan、独: Darlehen、仏: emprunt)とは、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることを内容とする契約。金銭の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種・同質・同量の物を貸主に返還することになる。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第587条)。
第587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

参考 消費貸借 - Wikipedia

編集後記
消費貸借の具体例として、サラ金や住宅ローンなどがあります。

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