kumakatsuの行政書士試験対策 第363回 民法 第555条 【売買】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第363回 民法 第555条 【売買】


第555条 【売買】

 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

解説
売買は必ずしも書面などで約束する必要はなく、口約束でもよい。


編集後記
第555条 【売買】は、
有償契約、双務契約、諾成契約です。

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