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kumakatsuの行政書士試験対策 第362回 民法 第549条 【贈与】
第549条 【贈与】
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
解説
例えば、AはBが新築を建てたので、絵画を贈るといい、Bはそれを喜んで受け入れたとする。Aのことを贈与者といい、Bのことを受贈者という。
編集後記
第549条 【贈与】は、
諾成契約、片務契約、無償契約です。
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