kumakatsuの行政書士試験対策 第298回 民法の第三編 第二章 契約 贈与  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第298回 民法の第三編 第二章 契約 贈与  について

贈与の意義 [編集]
民法に規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約である(民法549条)。
贈与は売買や交換と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される[1][2]。売買が有償契約・双務契約の典型であるのに対し、贈与は無償契約・片務契約の典型である[3][4]。
「自己の財産」には物権のほか債権さらには用益権設定も含まれる[5]。通説によれば労務の無償給付あるいは物の無償使用は贈与の対象とはならない(後者は使用貸借となる)[6]。
なお、商品販売時の景品について、贈与とみるべきか売買の目的物の一部とみるべきかは、それぞれの場合に応じ社会通念によって決まる[7]。また、寄付のうち災害被災者に対する募金活動のように受寄者(管理・運営を行う事務局など)と受益者(例の場合には被災者)が一致しない場合には信託的譲渡として構成される[8][9]。

参照 贈与 - Wikipedia

編集後記
贈与をされるのは、嬉しいですね。

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