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kumakatsuの行政書士試験対策 第164回 民法 委任 について
民法上の委任 [編集]
民法における委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第643条)。委任の法的性質は諾成・無償・片務契約であるが、特約による有償委任の場合には諾成・有償・双務契約となる。
日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
委任の意義 [編集]
委任の内容は「法律行為をすること」であるが、それ以外の事務の委託も後に述べる準委任(第656条)として委任の規定が準用されるので両者の区別に実益はなく、委任は一般に他人を信頼して事務処理を委託する契約であると把握される[1][2][3]。
現代では診療契約、弁護士依頼契約、不動産取引仲介契約など委任契約の定型化が進んでいる[4]。
sannsyou 委任 - Wikipedia
編集後記
ハンバーグを食べました。美味しかったです。
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