kumakatsuの行政書士試験対策 第366回 民法 第593条 【使用貸借】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第366回 民法 第593条 【使用貸借】
第593条 【使用貸借】

 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。


解説
例えば、貸主Aは借主Bに車をただで貸す契約をした。この契約を使用貸借契約といい、借主Bは貸主Aに使用後は、車を返さなければならない。

編集後記
消費貸借は、 契約には物の受け渡しが必要な、要物契約である。無償契約である。片務契約である。
参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第6節 使用貸借

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