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kumakatsuの行政書士試験対策 第365回 民法 第587条 【消費貸借】
第587条 【消費貸借】
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
解説
例えば、貸主Aは借主Bに家の購入資金として2000万円を貸す契約をした。これを消費貸借契約という。AはBに対して2000万円の返還請求権を持つ。
編集後記
片務契約である。また、物の受け渡しが必要な要物契約である。利息付消費貸借は有償契約であり、無利息消費貸借は無償契約である。
参照民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第5節 消費貸借
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