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kumakatsuの行政書士試験対策 第373回 民法 第667条 【組合契約】
第689条 【終身定期金契約】
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
解説
終身定期金契約は、年金などのことである。だが、現在では各種の公の年金制度が確立されているので、民法の本節が適用される場合は極めて少ない。
編集後記
689条は、諾成契約である。有償の場合は双務契約、無償の場合は片務契約である。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第13節 終身定期金
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