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kumakatsuの行政書士試験対策 第370回 民法 第643条 【委任】
第643条 【委任】
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
解説
例えば、委任者Aが受任者Bに小切手を振り出すことを依頼したとする。これを委任といい、有償の場合はBに報酬請求権がある。
条文では法律行為だけが書かれているが、必ずしも法律行為だけには限定されない。また、法律行為の委任の場合は、特別の事情がない限り代理権の授与を伴っていると考えられている。
編集後記
第643条 【委任】は、諾成契約である。有償の場合は双務契約で、無償の場合は片務契約である。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第10節 委任
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