kumakatsuの行政書士試験対策 第372回 民法 第667条 【組合契約】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第372回 民法 第667条 【組合契約】

第667条 【組合契約】

 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

 出資は、労務をその目的とすることができる。

解説
民法上の組合は、共同で仕事をするための共同事業契約のことである。少人数で一時的に小さな事業をする場合などによく使われる。例えば、数人の仲間で塾を経営するとか、○X商店会といって共同で大売出しをする場合などに使われる。

よく聞く、労働組合とか信用組合は、民法以外の特別法によって設立される社団法人のことである。

編集後記
667条 組合契約は、諾成契約、有償契約、双務契約である。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合

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