kumakatsuの行政書士試験対策 第213回 民法 相殺の方法と効果 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第213回 民法 相殺の方法と効果 について 


相殺の方法と効果

相殺の方法

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってなされる。
相手方の同意は不要である。

相殺適状が生じても、相殺の意思表示がなければ債権は消滅しない。


相殺の効果

相殺した場合、双方の債権は、
「相殺適状が生じた時」にさかのぼって、
相当額において消滅する。

よって、相殺適状が生じたとき以降の遅延損害金は発生しない。

参照 相殺 - 憲法・民法・行政法と行政書士 

編集後記

豚汁を、食べました。美味しかったです。

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