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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第213回 民法 第三者の弁済 について
第三者の弁済
弁済は、本来は債務者が行うものである。
ただし、一定の場合は第三者も弁済することができる。
・性質上、第三者の弁済が可能であること
性質上、本人しかその債務を弁済できないもの(プロのピアニストが演奏する債務など)を
第三者が弁済することは当然できない。
(債務の性質上、第三者の弁済が可能であることが、前提条件となる)
・利害関係がある者の弁済
物上保証人、抵当不動産の第三取得者など、当該債務に利害関係をもつ者は、
債務者の意思に反しても、弁済できる。
(利害関係者は、債務が弁済されないと、自己の財産を失うおそれがあるため)
・親・兄弟など、利害関係のない者の弁済
親、兄弟など、債務につき利害関係のない者の弁済は、
債務者の意思に反しない限りにおいて、弁済できる。
(親・兄弟などは、債務者本人がOKしないと、弁済できない)
編集後記
お好み焼きを、食べました。美味しかったです。
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