kumakatsuの行政書士試験対策 第213回 民法 第三者の弁済  について 

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kumakatsuの行政書士試験対策 第213回 民法三者の弁済  について 

 第三者の弁済

弁済は、本来は債務者が行うものである。
ただし、一定の場合は第三者も弁済することができる。

・性質上、第三者の弁済が可能であること

性質上、本人しかその債務を弁済できないもの(プロのピアニストが演奏する債務など)を
三者が弁済することは当然できない。

(債務の性質上、第三者の弁済が可能であることが、前提条件となる)

・利害関係がある者の弁済

物上保証人、抵当不動産の第三取得者など、当該債務に利害関係をもつ者は、
債務者の意思に反しても、弁済できる。

(利害関係者は、債務が弁済されないと、自己の財産を失うおそれがあるため)

・親・兄弟など、利害関係のない者の弁済

親、兄弟など、債務につき利害関係のない者の弁済は、
債務者の意思に反しない限りにおいて、弁済できる。

(親・兄弟などは、債務者本人がOKしないと、弁済できない)

参照 弁済 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

お好み焼きを、食べました。美味しかったです。

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