kumakatsuの行政書士試験対策 第212回 民法 売買契約 担保責任 他人物売買 について 

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kumakatsuの行政書士試験対策 第212回 民法 売買契約 担保責任 他人物売買 について 

担保責任

売主の担保責任とは、売買の目的物や権利関係に欠陥がある場合、
売主が、故意・過失に関係なく、負わなければならない責任のこと。
売主の担保責任は「無過失責任」。
買主は、「契約の解除」や「損害賠償の請求」ができる。



他人物売買

他人物売買とは、
売買契約の目的物の全部が、売主以外の第三者(他人)の所有物である場合をいう。

例えば、
Cが所有する土地を、A(売主)がB(買主)に譲渡する売買契約をすることを他人物売買といい、
Aは、所有者であるCから土地を購入して、これをBに引き渡さなければならない。

この場合、A(売主)がBへの引渡し場できない場合、Aは以下のような担保責任を負う。

《他人物売買の売主の担保責任》



-

買主ができること

権利行使の期間



買主が知らなかった(善意)場合

契約解除、損害賠償請求

いつでも
(期限なし)



買主が知っていた(悪意)場合

契約解除 のみ


参照 売買契約 - 憲法・民法・行政法と行政書士 

編集後記

油揚げの付いている暑いうどんを、食べました。美味しかったです。

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