kumakatsuの行政書士試験対策 第361回 民法 第521条 【承諾の期間の定めのある申込み】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第361回 民法 第521条 【承諾の期間の定めのある申込み】

第521条 【承諾の期間の定めのある申込み】

承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

解説
承諾期間をいつまでと定めた場合は、その期間内は申込みをとりやめることができない。

承諾期間内に相手方から承諾の通知がこなかったら、申込みは効力を失ってしまい、契約は成立しない。


編集後記
521条は、承諾の期間の定めのある申込みについてです。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com