kumakatsuの行政書士試験対策 第214回 民法 債権譲渡 対抗要件 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第214回 民法 債権譲渡 対抗要件 について 

債務者に対する対抗要件

債務者が二重払いの危険を避けるためにも、
債権の譲受人が、債務者に対して債権を行使するには、以下のいずれかの要件が必要となる。

・ 譲渡人から債務者に対する通知、
・債務者からの承諾
(承諾は、譲渡人・譲受人どちらに対するものでもよい。)
譲受人は、債権譲渡の通知を、譲渡人に代っておこなうことはできない。



三者に対する対抗要件

債権が二重に譲渡された場合、どちらの譲受人が、債務者に債権行使ができるかという問題。

・ 確定日付のある証書による通知(譲渡人から)
・確定日付のある承諾(債務者から) 
をどちらの譲受人が受けたかによって決まる。

さらに、どちらの譲受人も、確定日付ある通知又は承諾を得た場合、
通知が債務者に到着した日時
債務者の承諾の日時
の先後で優先する者を決める。

また、確定日付のある通知が、同時に債務者に到達した場合は、
双方の譲受人が、債務者に請求できる。


 参照 債権譲渡 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

鳥のから揚げを、食べました。美味しかったです。

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