kumakatsuの行政書士試験対策 第540回 民法   第468条 【指名債権の譲渡における債務者の抗弁】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第540回 民法   第468条 【指名債権の譲渡における債務者の抗弁】

第468条 【指名債権の譲渡における債務者の抗弁】

 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

解説
債権譲渡に際して、債務者が異議をいえるのに、無条件で承諾してしまったときは、譲受人である新しい債権者に対して、なんの異議もいうことはできない。ただし、無条件に承諾しても、その承諾以前に債務者が、その債務を消滅させるために、債権の譲渡人に対して払い渡したものがあるときは、取り戻すことができるし、また債務者は、譲渡人に対して、新しい債務を負担しているときは、その新しい債務を負担しなかったものとみなすことができる。

債権の譲渡人が債権譲渡の通知を出しただけで、まだ債務者の手もとに届かない間に、債務者が譲渡人に対し、異議を申し立て得る事情が生じた場合には、これらを債権の譲受人に対して主張できる。もっとも通知を受け取った後で異議を申し立てる権利を得ても駄目である。

編集後記
民法の第468条 は、【指名債権の譲渡における債務者の抗弁】につてです。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第4節 債権の譲渡

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