kumakatsuの行政書士試験対策 第518回 民法  第182条 【現実の引渡し及び簡易の引渡し】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第518回 民法  第182条 【現実の引渡し及び簡易の引渡し】

第182条 【現実の引渡し及び簡易の引渡し】

  占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

  譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

解説
占有権の譲渡は、占有している物の引渡しによってなされる。

 占有権の譲受人が現実にその物を所持している場合、譲受人の占有代理人が現実にその物を所持している場合には、占有権の譲渡は当事者の意思表示だけですることができる。

編集後記
現実の引渡しは簡易の引渡しといわれているものである。


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第2章 占有権 第1節 占有権の取得

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