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kumakatsuの行政書士試験対策 第450回 民法 第428条 【不可分債権】
第2款 不可分債務
第428条 【不可分債権】
債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
解説
不可分債権とは、3人が共同して1台の車を買い受けたような場合のことである。
債権の性質上や当事者の頭割りにしないという特約がある債権においては、一人の債権者が履行の請求をすると全員が請求したことになり、全員のために請求を理由とする履行遅滞や時効の中断が生じる。
編集後記
また、一人の債務者が弁済すると、全債務者が債務を免れることになる
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者
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