kumakatsuの行政書士試験対策 第210回 民法 債務不履行の強制履行 について

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第210回 民法 債務不履行の強制履行 について


強制履行

《強制履行の要件》
・債務者が履行期に、任意に、債務の履行をしないこと
 (債務者の「責めに帰すべき事由」は不要)

《強制履行の態様》



直接強制

・債務者が任意に債務の履行をしないときは
 債権者は、その履行を裁判所に請求することができる。
・国家の執行機関の力によって、債務者の意思にかかわりなく
 直接に債務内容を実現させる方法



代替執行

・債務が作為を目的とするときは、
 債権者は、債務者の費用で、第三者にこれさせることを
 裁判所に請求することができる。
・不作為を目的とするときは、債務者の費用で
 債務者のした行為の結果を除去し・処分することを
 裁判所に請求できる。



間接強制

・債務を履行するまで、債務者に金銭の支払い義務を課し
 心理的に圧迫して、間接的に債務の内容を実現させる方法。
(契約の目的物を引き渡さない場合に、一定期間内に引き渡さなければ
 一定額の金銭支払いを命じる、など)

参照債務不履行 - 憲法・民法・行政法と行政書士 

編集後記

おじやを、食べました。美味しかったです。

ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com