kumakatsuの行政書士試験対策 第227回 民法 時効の中断   について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第227回 民法 時効の中断   について 



時効の中断

時効の中断とは、
時効期間を断ち切って、振り出しに戻すこと。

時効の中断事由には
 ①請求、②差押え(仮差押え、仮処分)、③承認
がある。

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《時効の中断事由》



請求

裁判上の請求

裁判所に訴えて権利請求すれば、時効は中断される。
(却下、取り下げでは、中断しない)



催告

催告は、6か月以内に裁判上の請求をしなければ、
時効は中断しない。



差押え・
仮差押え
・仮処分

差押え

確定判決その他の強制執行の手段として、
債務者の財産の処分を禁止するもの。



仮差押え

強制執行を直ちに行うことができない場合に、
執行を保全するために行われるもの。



仮処分

権利関係に争いがある場合に、
仮の地位決定のためになされる処分。



承認

時効によって利益を受けるものが
時効によって利益を失うものに対して
その権利の存在していることを表示すること。

時効中断の効力を生ずべき「承認」をするためには
承認者が、行為能力または権限を有することを必要としない。 被保佐人、被補助人が単独でした承認は、時効の中断事由となる。
「未成年者」「成年被後見人」は、単独では「承認」をなし得ない。

主たる債務者が債務を「承認」した場合、
「物上保障人」が、時効を主張することはできない。

*主たる債務者の「承認」により、物上保証人の時効は中断される

参照時効 - 憲法・民法・行政法と行政書士


編集後記

豚肉の生姜焼きを、食べました。美味しかったです。

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