登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第227回 民法 時効の中断 について
時効の中断
時効の中断とは、
時効期間を断ち切って、振り出しに戻すこと。
時効の中断事由には
①請求、②差押え(仮差押え、仮処分)、③承認
がある。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
《時効の中断事由》
請求
裁判上の請求
裁判所に訴えて権利請求すれば、時効は中断される。
(却下、取り下げでは、中断しない)
催告
催告は、6か月以内に裁判上の請求をしなければ、
時効は中断しない。
差押え・
仮差押え
・仮処分
差押え
確定判決その他の強制執行の手段として、
債務者の財産の処分を禁止するもの。
仮差押え
強制執行を直ちに行うことができない場合に、
執行を保全するために行われるもの。
仮処分
権利関係に争いがある場合に、
仮の地位決定のためになされる処分。
承認
時効によって利益を受けるものが
時効によって利益を失うものに対して
その権利の存在していることを表示すること。
時効中断の効力を生ずべき「承認」をするためには
承認者が、行為能力または権限を有することを必要としない。 被保佐人、被補助人が単独でした承認は、時効の中断事由となる。
「未成年者」「成年被後見人」は、単独では「承認」をなし得ない。
主たる債務者が債務を「承認」した場合、
「物上保障人」が、時効を主張することはできない。
*主たる債務者の「承認」により、物上保証人の時効は中断される
編集後記
豚肉の生姜焼きを、食べました。美味しかったです。
ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com