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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第228回 民法 物権的請求権 について
物権的請求権
物権が、他人の干渉により妨害・侵奪されたとき、これを救済する手段を物権的請求権という。
物権的請求権については、民法上の規定はないが、占有権における「占有の訴え」の民法規定から
より強力な物権についても同様の権利を認めるものである。
物権的妨害予防請求権 …「占有保全の訴え」に対応した物権的請求権
物権的妨害排除請求権 …「占有保持の訴え」に対応した物権的請求権
物権的返還請求権 …「占有回収の訴え」に対応した物権的請求権
編集後記
ハムとマヨネーズで、パンを、食べました。美味しかったです。
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