kumakatsuの行政書士試験対策 第228回 民法 物権的請求権   について 

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第228回 民法 物権的請求権   について 

物権的請求権

物権が、他人の干渉により妨害・侵奪されたとき、これを救済する手段を物権的請求権という。

物権的請求権については、民法上の規定はないが、占有権における「占有の訴え」の民法規定から
より強力な物権についても同様の権利を認めるものである。
物権的妨害予防請求権 …「占有保全の訴え」に対応した物権的請求権
物権的妨害排除請求権 …「占有保持の訴え」に対応した物権的請求権
物権的返還請求権   …「占有回収の訴え」に対応した物権的請求権

参照 物権の基本 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

ハムとマヨネーズで、パンを、食べました。美味しかったです。

ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com