kumakatsuの行政書士試験対策 第357回 民法 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力 第412条 【履行期、履行遅滞】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第357回 民法 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力
第412条 【履行期、履行遅滞

  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

  債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

  債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

解説

履行遅滞の問題については、確定期限付債務、不確定期限付債務、期限の定めのない債務の3つの場合がある。それぞれにおいて、履行遅滞になる時期が違う。

履行の請求とは、履行の催告と同意である。債権者と債務者の区別が重要である。

編集後記
412条は、履行遅滞と履行の請求についての条文です。
参照民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力

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