kumakatsuの行政書士試験対策 第233回 民法 履行不能について 

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第233回 民法 履行不能について 
 
履行不能

履行不能とは、例えば、建物の売買契約を締結した売主が、過失によって建物を消失し、
引渡しができなくなるなど、債務者の責めに帰すべき理由によって、
債務の履行が不能になることをいうことをいう。

履行不能は以下の条件がそろった場合をいう。



履行不能の条件



・ 契約成立後に、履行が不能となる



・ 債務者の責めに帰すべき事由がある(故意・過失)

参考債務不履行 - 憲法・民法・行政法と行政書士



編集後記

シチューを、食べました。美味しかったです。

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