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kumakatsuの行政書士試験対策 第538回 民法 第414条 【履行の強制】
第414条 【履行の強制】
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
前3項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
解説
直接強制について書かれている。直接強制とは、債務者の財産中の一定額の金銭や物を執行官に差し押さえさせ、あるいはそれを売買して、その代金を債権者に取得させることである。
直接強制ができない債務については、代替執行によって履行させることができることについて書かれている。ただし、債務者の負っている義務が、承諾するとか、取り消すとかいうように、単に通知だけで済むときは、裁判所が債務者に代わって、その通知をすればそれでよい。
不作為債務(ある行為をしないという義務)について書かれている。債務者が不作為債務に違反してその行為をした場合、債権者は債務者の費用でそれを除却(取り除く)することができる。また将来、そのような違反が起こらないように適当な処分を裁判所に請求することができる。
編集後記
損害がある場合は賠償を請求できることについて書かれている。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力
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